2026年9月13日

EUの3ユーロ定額関税は「1個あたり」ではない。誤解されやすい課金単位

規制・コンプライアンス

2026年7月1日から、EUは150ユーロ以下の輸入貨物に対する関税免除を廃止し、3ユーロの暫定定額関税を導入しました。根拠は理事会規則 (EU) 2026/382 で、2028年7月1日までの暫定措置です。当初予定より約2年前倒しでの実施になります。

課金単位を間違えると原価が狂う

この3ユーロについて、日本語・中国語の解説では「1個あたり3ユーロ」「1小包あたり3ユーロ」と書かれているものが混在しています。確認できた内容では、課金はHS6(関税分類6桁)の品目ごとです。

同じ小包でも課金額が変わる

  1. 011種類の商品だけを入れた小包HS6が1つなので3ユーロ。
  2. 02スマホ・充電器・イヤホンを入れた小包HS6が3つに分かれるため、3ユーロ×3=9ユーロ。
  3. 03同じ商品を10個入れた小包HS6は1つなので3ユーロ。個数では増えません。

適用されない場合もある

IOSSVAT精算がIOSS経由であることが条件
B2BVAT登録済みの事業者間輸入は対象外
C2C純粋な個人間の送付は引き続き免除
IOSS非経由の商業貨物で150ユーロ以下のものは、H7簡易申告で通関しつつ通常の関税率が適用されます。

VATは別に乗る

3ユーロはVAT(付加価値税)を置き換えるものではありません。むしろ関税が課税標準に加算されるため、VATの負担も増えます。「3ユーロだけ足せばいい」という計算にはなりません。

なお英国はこの改正の対象外で、135ポンドの低価額基準が引き続き適用されます。EUと英国を同じ前提で設計している場合は分けて考える必要があります。

2028年にはさらに変わる

この3ユーロは暫定措置で、2028年7月1日までとされています。その後はEU Customs Data Hub が稼働し、品目分類に基づく通常の関税に移行する見込みです。今の定額はあくまで移行期の簡易措置だと理解しておくのが安全です。

越境ECの価格設計では、関税・VAT・物流費を同じ表で管理する必要があります。越境EC立ち上げではこの部分の設計から支援しています。

参考:European Commission「Guidance and legal text on temporary flat fee on low-value imports」Avalara

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