2026年9月13日

9月18日から米国CBPが輸入者番号を無効化する。フォワーダーの住所を書いていたら危ない

規制・コンプライアンス

米国税関・国境警備局(CBP)は2026年8月19日に官報告示を出し(91 FR 53627)、2026年9月18日から、Form 5106 に登録された情報が不完全または不正確な輸入者番号(IOR)を無効化すると発表しました。既存の輸入者も対象です。

背景には2026年6月3日の大統領令14411「Strengthening Customs Enforcement」があり、CBPは全輸入者のForm 5106情報を包括的に見直しています。

何が「不備」とみなされるのか

核心は、登録されている住所・電話・メールが輸入者本人のものかという点です。これまで広く行われてきた、通関業者やフォワーダーの連絡先を借りる運用が明確に否定されました。

無効とされる住所

  1. 01私書箱(P.O. Box)実際の所在地とみなされません。
  2. 02登録代理人(registered agent)の住所代理人の住所は輸入者の所在地ではありません。
  3. 03通関業者(customs broker)の住所ブローカーの住所は不可です。
  4. 04フォワーダーの住所物流業者の住所も不可です。
  5. 05ビジネスサービスセンターの住所バーチャルオフィス等も対象です。
  6. 06その他第三者の住所いずれにせよ輸入者本人の実所在地が必要です。

メールアドレスと電話番号も同様で、ブローカーやフォワーダーの連絡先が入っていると不備と判断されます。CBPは「すべてのデータ要素が輸入者本人に直接帰属していなければならない」としています。

リスクが高いのはこの形

米国内に実拠点を持たない輸入者、外国法人が自らIORになっている場合、DDP条件での販売、第三者の住所を使うドロップシッピング。いずれも今回の見直しで直撃を受けやすい構成です。

9月18日無効化の開始日
0日是正猶予期間
約480万件2026年に無効化された休眠IOR口座
CBPは2026年中に、過去1年間に輸入申告実績のないIOR口座を約480万件すでに無効化しています。今回はデータの正確性に踏み込む段階です。

無効化されたときの復旧

再登録の申請先は IORProgram@cbp.dhs.gov で、件名に「Enforcing IOR Accuracy」と記載します。本人性を裏づける資料の提出が必要で、その間も貨物には保管料が発生し続けます。

通関業者側にも義務が課されており、Form 5106のデータ提出時には裏づけのある確認が求められます。未検証の情報をそのまま送信すること自体がコンプライアンス違反とされ、委任状(POA)もフォワーダー経由ではなく輸入者と直接締結している必要があります。

米国向けの物流を組んでいる場合、9月18日を待たずに、いま使っているIORの登録内容をフォワーダーに確認してください。

参考:Diaz Trade LawClark Hill/官報告示 91 FR 53627

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